確定申告での上場株式の配当の源泉について①国税庁で発行している確定申告の説明書に、
「次の配当等は確定申告しないで源泉徴収で済ませる確定申告不要制度がありますこの制度があります。
この制度を選択すると配当控除や源泉徴収税額の控除を受けられません。
」とあるのですが、
これは、
特定口座を選択してある上場株式の配当から徴収されている源泉税は、
確定申告をしても還付をすることはできない」という意味でいいのでしょうか?
②上場株式の配当について申告する場合は、
確定申告書に、
支払通知書の本書を添付しなければ認められいのでしょうか?
以上の2つについて、
よろしくお願いします。
日時:2010/03/03 09:43 Yahoo!知恵袋
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